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重要書類について

重要書類について

任意売却を巡って必要になる重要書類は数多くあります。それらが手元に届くタイミングなどによって、任意売却が可能か否か、また検討の猶予はどれくらいかなどが決まってきますので、あらかじめ必要な知識を学んでおきましょう。

こちらでは、名古屋市の愛知県任意売却支援協会が重要書類についてご紹介します。以下の書類がお手元に届いたら、長い短いはあっても任意売却できる期限が迫っているといえます。放置せず、すぐに私たちにご相談ください。

来店依頼 催告書
住宅ローンを滞納していると送られてくることがある、債権者となる住宅金融支援公庫(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関からの面談を求める通知です。債権者が債務者の生活や収入の状況を確認し、今後の返済見通しについての相談の場を設けてくれるものですので、指定の書類を用意して話し合いの場を持つようにしましょう。

住宅ローンや税金を滞納していると送られてくる書類であり、支払いの期日や、支払わなかった場合に法的手段へ移行するという内容が書かれています。

どうやって支払うか考え、支払いが不可能であれば、返済金額の減額や返済期間の延長、親戚や知人などから借りるなど、手段がないか検討しましょう。それも無理な場合には、任意売却を検討しましょう。

督促状 期限利益の喪失通知

債権者への支払いが期日までに行われなかった場合に、その期日から20日以内に送られてくる書類です。未納分の支払いをするか、任意売却を行うか、この時点で決断することが必要です。

決断できず放置してしまうと、期限利益の損失、競売へと進み、任意売却が難しくなってしまいます。

住宅ローンの返済を債権者が定めた期間(多くの場合3~6カ月)滞納すると、「期限利益の喪失」となって通知が届きます。期限利益とは「ローンを毎月返済していれば一括返済しなくてもよい」という約束であり、これを破れば期限利益を失って、これ以上支払いを先延ばしできません。

滞納していた金額と延滞金を期日までにすべて支払わないと、残ったローンの一括支払いを求められます。

代位弁済通知 債権回収会社へ移行のお知らせ

期限利益を失って、銀行等の金融機関が保証会社に残ったローンの一括支払いを請求することを「代位弁済」といいます。この書類が届いた以降の支払い催促は、それまでの金融機関からでなく保証会社から行われるようになります。

ここまで来ると、任意売却をするには早めの対応が必要です。すぐにご相談ください。

住宅金融支援公庫(旧・住宅金融公庫)のローンを滞納すると、この通知が届きます。内容は、今後の債権回収、競売の申し立て、残債の回収業務が、委託した債権回収会社から行われるというものです。

代位弁済通知と同様に、任意売却をするには早めの対応が必要ですので、すぐにご相談ください。

固定資産税催告書 差押書

1月1日現在、土地や建物を所有している人に課税される地方税「固定資産税」の請求は、市町村より行われます。この滞納金額が多くなると、自宅や給与を差押えられてしまいます。

何らかの事情によって納税が難しい場合には、分割も可能なため、市役所などで相談しましょう。

税金などを滞納している人から強制的に債務を回収する手段に「差押え」があり、固定資産税を滞納し続けると市役所や役場から差押書が送付されます。これにより、滞納している人の特定の財産(おもに不動産)の売却を禁止したり、給与から滞納分の税金を差し引いたりすることができます。

差押えられた不動産は、債権者が一部を立て替え、差押えを解除することで、競売や任意売却が可能になります。

競売開始決定通知 期間入札決定通知

保証会社や債権回収会社が裁判所へ競売の申し立てを行い、それが受理された場合に送られてくる書類です。

到着後1カ月以内には、裁判所から不動産の調査に来た執行官が部屋や周辺の様子を写真撮影し、その後3~4カ月で競売物件として新聞やインターネットに不動産情報が掲載されます。ここまで進むと、任意売却が可能な期間はあとわずかです。早急にご相談ください。

不動産の入札日程が決定したことを知らせる書類です。競売まであと少しとなり、入札日が間近に迫れば、多くの場合、任意売却に応じてもらえなります。

入札が始まればもう取り下げはできなくなり、落札後には立ち退きを迫られます。任意売却をするなら最後のチャンスです。すぐにご相談ください。

必要書類

必要書類

任意売却を行うには、ご用意いただく書類が複数あります。こちらでは名古屋市の愛知県任意売却支援協会が、その代表的な書類を「ご依頼時」「当協会からお願いするもの」に分けてご紹介します。書類についてご不明な点がありましたら、お気軽に当協会までお問い合わせください。

ご依頼時にご用意いただく書類

  • 住宅ローン借入先情報がわかるもの(届いているハガキや督促状、催促状など)すべて
  • 物件の売買契約書、重要事項説明書、建築確認申請書、間取り図、パンフレットなど
  • 物件の権利書(登記済み証)のコピー
  • 物件の写真(外観2~3枚、各部屋、キッチン、浴室、トイレ等)
  • マンションの場合は管理会社の連絡先、管理費等明細、管理規約等の情報
  • 土地・建物の評価証明書その2(市税事務所・役所資産税課でもらう)
  • 固定資産税、都市計画税の納付書すべて
  • 印鑑証明書(原本、コピー不可)
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート) ※保証人、連帯債務者も必要です
  • 差押えの場合には、差押え書他、差押え情報がわかるものすべて

※印鑑証明書は必ず原本、その他の書類は原本・コピーどちらでも可

当協会からお願いする書類

  • 専属専任媒介契約書2通
  • 委任状1通
  • 任意売却に関する申出書1通
  • 抵当権抹消応諾申請書1通
  • 実査チェックシート(戸建・マンションいずれも)1通
  • 生活状況申出書1通
  • マンション現状報告書(マンションの場合)1通

専門用語

任意売却を進めるにあたっては、さまざまな専門用語が登場します。こちらでは名古屋市の愛知県任意売却支援協会が、任意売却関連の専門用語をご紹介します。「もっと詳しく教えてほしい」という方は、お気軽に当協会までお問い合わせください。担当者が、丁寧にご説明します。

あ行
一括返済 住宅ローンや借りているお金を、一括で返済すること。毎月の支払いが送れると期限利益を喪失し、滞納分およびローン残額の一括払いを求められます。
一般媒介 売り主が複数の不動産業者に対して売却を依頼すること。不動産の媒介契約の一つ。任意売却では、多くの場合「専任媒介契約」とする。
オーバーローン
(債務超過)

不動産取引において、住宅ローンの残額が物件の売却価格を上回っている状態。この状態では売却しても借金が残るため、買い替えなどによって新たな住宅ローンを組むのは難しいが、任意売却は可能。

もともとは、銀行などの金融機関が預金を上回る金額を貸し出している状態を指す金融用語。

親子間売買 親と子の間で行う不動産売買。通常想定される「相続」でなく「売買」を行うことから、何らかの事情があると思われがちであり、一般の売買と違って、収入などに問題がなくても住宅ローンの利用を断れてしまうケースが多い。
か行
管理費(共益費) マンションなどの集合住宅で、共有部分となるエントランスやエレベーター、廊下などを維持管理するために支払う費用。
管財事件 破産者に資産がある状態で自己破産すること。資産がない状態での破産は「同時破産」といわれる。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
管財人 自己破産によって「管財事件」となった場合に、破産者に代わって財産管理を行い、債権者への清算手続きを行う人。通常、裁判所が選任した弁護士がこれにあたる。
期間入札 各裁判所が一定に定めた入札期間内(1週間以上1カ月以内)に入札を受け付け、別途設定した開札期日に開札を行って入札者を決定する方法。
期限利益の喪失 「ローンを毎月返済していれば、一括返済はしなくてもよい」という約束「期限利益」を、滞納などによって失うこと。
共有名義 不動産を購入にあたり出した資金に応じて持分割合を決め、共同で土地や住宅を所有すること。一旦共有名義にすると、その後の土地利用・売買には共有者全員の同意が必要になる。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
競売 債権者が債権回収のために、民事執行法に基づいて裁判所に対し申し立てを行い、裁判所が不動産を売却する手続きを行うこと。一般的に、「強制競売」と「担保不動産競売」をあわせて「競売」と呼ぶ。
現況調査報告書 裁判所の執行官が土地や建物の形状や占有状況を調査して作成した、調査時点での不動産の状態が記載された書類。「三点セット」の一つ。
個人民事再生

多重債務となった場合に、借金を整理する方法の一つ。裁判所の手続きで債権者と借金や月々の支払いについて減額交渉を行い、残った金額を3~5年で返済する契約を結ぶ。

任意整理での解決が難しい場合の債務の整理方法であり、自己破産で仕事を続けられなくなる、という場合に適している。

固定資産税 1月1日現在に土地や建物を所有している人に課税される地方税。市町村に対して納税する。
さ行
サービサー
(債権回収会社)
「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に従って、債権回収を専門に行う会社。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
催告書 住宅ローンや税金などの支払いが滞っている場合に送られる書類。
»詳しくは、「重要書類について」をご覧ください
債権者 ある特定の人(債務者)に対し、金銭の支払いやその他一定の給付を請求できる権利をもつ人。任意売却の場合、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関、保証会社がこれにあたる。
債務 特定の人に対し、ある一定の行為・給付を行わなくてはならない法的な義務のこと。任意売却の場合、債権者に対し住宅ローンの返済を行うことを指す。
債務者 特定の人に対し、金銭の支払いなど一定の給付を行う義務をもつ人。任意売却の場合、債権者からお金を借りている人のことを指す。
差押え 税金や支払いを滞納している人から、債務を強制的に回収する手段。
»詳しくは、「重要書類について」をご覧ください
残債 任意売却や競売により不動産の処分を行った後に残るローン・借金であり、支払い義務の対象である。任意売却と競売で、支払い方法が異なる。
»詳しくは、「任意売却のメリット」「競売のデメリット」をご覧ください
三点セット 競売物件に欠かせない「物件証明書」「現況調査報告書」「評価書」の3つの書類。裁判所が競売物件について調査し、作成する。
自己破産 自分の財産を失う代わりに、すべての借金返済を免除される制度。借金整理の最終手段ともいわれている。
住宅金融支援機構
(旧・住宅金融公庫)
旧・住宅金融公庫の業務を継承する、2007年4月発足の独立行政法人。かつては住宅の建築・購入資金として広く貸し出しを行っていたが、現在は特定の条件に該当する人にのみ貸し出しを行っている。
修繕積立金 マンションなどの集合住宅において、外壁の補修や配管・共有部分の補修などにより長期的に建物を維持していくために積み立てているお金。修繕計画に基づいて金額が算出され、管理費とは別に毎月一定額を積み立てていくもの。
所有権 目的物を、法令の制限内で使用・収益・処分できる権利。不動産取引においては、対象となる土地や建物に対して自由に使用・収益・処分できる権利を指し、この権利を有する人には固定資産税や都市計画税の支払い義務がある。
親族間売買 兄弟姉妹や親戚など、身内の間で行われる不動産売買。親子間売買と同じく、多くの場合住宅ローンの利用が断られてしまうため、一般的に一旦第三者名義にした後で本来購入する人へ所有権を移転するケースが多い。ただしこれには通常より諸費用が多くかかるというデメリットがある。
専任媒介 売り主が一つの不動産業者にのみ売却依頼を行うこと。不動産の媒介契約の一つであり、他の不動産業者に売却依頼を行えば契約違反となる。
た行
代位弁済 期限利益の喪失によって、銀行等の金融機関が保証会社に残ったローンを一括で支払うよう請求すること。
»詳しくは、「重要書類について」をご覧ください
滞納 期日までにローンや税金の支払いを行わないこと。滞納金の加算や、期限利益の喪失を招くことがある。
仲介手数料 不動産取引において売買の仲介をした人に支払う手数料。金額は宅建業法で決められている。
抵当権 住宅ローンなどにおいてお金を貸す際に、債権者が返済を行わなかった場合の保証として不動産に設定する権利。返済が滞った場合には、債権者はこの権利に基づき、任意売却や競売によって物件を売却し、その金額で債務整理を行う。
登記費用 不動産の売買・相続、また抵当権の設定・抹消に必要な、法務局への届け出にかかる税金や謄本などの諸費用。
同時破産 破産者にとくに資産がない状態で自己破産すること。不動産などの資産が残っている状態での自己破産は「管財事件」という。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
督促状 債権者への支払いが期日までに行われなかった場合に送られる書類。
»詳しくは、「重要書類について」をご覧ください
都市計画税 1月1日現在に都市計画区域内の土地や建物を所有している人に課税される地方税。納税は、固定資産税と一緒に市町村に対して行う。
な行
任意整理 返済の継続を前提とし、裁判所を介さず債権者と借金や月々の支払いの減額交渉を行い、新たな契約を結ぶこと。原則として36回以内で完済とし、元金の減額はできない。
任意売却 債権者と債務者の合意の上で、不動産を競売にかけず双方が納得できる価格で売却すること。
»詳しくは、「任意売却とは?」をご覧ください
は行
評価書 裁判所が選任した評価人(不動産鑑定士であることが多い)による物件の評価額が記載された書類。「三点セット」の一つ。
物件明細書 不動産を購入した場合に引き継がなくてはならない権利などが記載された書類。「三点セット」の一つ。
返済配当計画書 任意売却において、物件の売買契約を行う際に作成される書類。売買金額や、そこから差し引かれる諸費用が明記され、残った金額が債権者や抵当権者への返済に充てられる。
保証会社 お金を借りる際に必要となる保証人や連帯保証人のように、借入額の大きい住宅ローンにおいて保証を行う専門の会社。利用者から保証料を受け取る代わりに、その役割を担う。
保証人 債務者本人に支払い能力がない場合にかぎり、返済義務を負う人。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
ま・や行
無担保債権 不動産(自宅など)の担保がない状態で借りたお金。任意売却や競売の後に担保となる不動産がないため、残債は無担保の債権となる。
ら・わ行
連帯債務者 ローンを借りた債務者と、一緒にローンを返済していく人。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
連帯保証人 債務者がローンを支払えなくなった場合に、代わりに支払い義務を請け負う人。
»詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください
リスケジュール ローンの支払いが苦しくなったときに、債務者からの要請を受けて既存の返済計画の見直しを行い、月々の返済額の減額や支払い期限延長などを行うこと。
リースバック
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